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財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第十三条 (運用の方法)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(運用の方法)

第十三条

地方資金(財政融資資金のうち地方公共団体に対する運用に係るものをいう。以下同じ。)の運用は、証書貸付の方法により行う。

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