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財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第十二条の二 (地方公共団体による債務の引受け)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(地方公共団体による債務の引受け)

第十二条の二

法人等が貸付けを受けた本省資金に係る債務を地方公共団体が債務の引受けにより承継しようとする場合には、当該承継により債務を免れる法人等(以下本条において「旧法人等」という。)は、当該承継により債務を負担する地方公共団体(以下本条において「新地方公共団体」という。)と連署のうえ、財政融資資金債務承継承認申請書を財務大臣に提出するものとする。

2財務大臣は、新地方公共団体及び旧法人等に対し、前項の規定により旧法人等から提出を受けた財政融資資金債務承継承認申請書の記載事項が適当であると認めた場合には財政融資資金債務承継承認通知書を送付し、当該記載事項が適当でないと認めた場合にはその旨を通知する。

3新地方公共団体又は旧法人等は、前項の規定により財政融資資金債務承継承認通知書の送付を受けたときは、当該財政融資資金債務承継承認通知書に指定されている地方資金借用証書又は追証書を財務大臣に提出するものとする。

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