第五条
理財局長は、財政融資資金について有価証券の応募、引受け又は買入れに係る運用に関する出納手続をしようとする場合には、その運用に必要な資金を日本銀行に交付し、その運用の手続をさせるものとする。
2理財局長は、財政融資資金について国債の応募若しくは引受け又は国若しくは公庫(日本銀行の公庫預託金取扱規程(昭和二十五年大蔵省令第三十一号)第一条の二に規定する公庫をいう。以下同じ。)の所有に係る有価証券の買入れに関する出納手続をしようとする場合には、前項の規定にかかわらず国庫内移換の手続をするものとする。
3理財局長は、前二項の場合において、経過利子の支払を要する場合には、日本銀行に当該経過利子に相当する金額を「財政融資資金・財政融資資金購入証券経過利子」として整理させるものとする。