(取引関係通知書等) 第四条 理財局長は、日本銀行本店に財務大臣が別に定める書式による取引関係通知書をもつてその資格及び氏名を通知するとともに、照合のための印鑑の届出をするものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗