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財政融資資金出納及び計算整理規則 第三条 (指定店の指定及び変更の通知)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(指定店の指定及び変更の通知)

第三条

財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)又は財務事務所長(小樽出張所長及び北見出張所長を含む。以下同じ。)(以下「財務局長等」という。)は、管理運用規則第三十八条第三項の規定により、指定店の指定又は変更の承認が行われた場合には、当該指定店(変更の場合にあつては変更後の指定店)を統轄する日本銀行統轄店に対して財政融資資金指定店指定通知書又は財政融資資金指定店変更通知書を送付するものとする。

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(様式の特例)

前条に規定するもののほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(経過措置)
附則

日本郵政公社法施行法による廃止前の郵便貯金特別会計法第十七条による郵便貯金特別会計の余裕金に属する財政融資資金に預託されている資金の受払いに関しては、日本郵政公社法施行法の施行後においても、なお従前の例による。

(申請等に係る経過措置)
附則

この省令の施行前に法令の規定により財務大臣がした通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣がした通知その他の行為とみなす。

2この省令の施行前に法令の規定により財務大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

(旧書式の使用)

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の財政融資資金預託金取扱規則、財政融資資金出納及び計算整理規則、日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則並びに財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(財政融資資金出納及び計算整理規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の財政融資資金出納及び計算整理規則第八条の規定は、令和五年度において運用する令和四年度の予算に係る財政融資資金の貸付けについて、なおその効力を有する。

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