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財政融資資金出納及び計算整理規則 第六条 (有価証券への運用に関する資金の交付)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(有価証券への運用に関する資金の交付)

第六条

理財局長は、日本銀行に前条第一項の手続をさせようとする場合には、財政融資資金有価証券運用指図書を日本銀行本店に送付したうえ、財務大臣が別に定める書式による国庫金振替書(第三十二条第六項を除く。)を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。この場合において、国庫金振替書を作成する日に二口以上の運用先があり、かつ、運用日を同じくする場合には、これを一口にまとめて国庫金振替書を作成することができる。

2前項の国庫金振替書には、次の区分により当該各区分に該当する振替先、払出科目及び受入科目を記載するものとする。

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前条に規定するもののほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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