(有価証券への運用に関する資金の交付)
第六条
理財局長は、日本銀行に前条第一項の手続をさせようとする場合には、財政融資資金有価証券運用指図書を日本銀行本店に送付したうえ、財務大臣が別に定める書式による国庫金振替書(第三十二条第六項を除く。)を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。この場合において、国庫金振替書を作成する日に二口以上の運用先があり、かつ、運用日を同じくする場合には、これを一口にまとめて国庫金振替書を作成することができる。
2前項の国庫金振替書には、次の区分により当該各区分に該当する振替先、払出科目及び受入科目を記載するものとする。