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財政融資資金出納及び計算整理規則 第三十条 (決算上の剰余の積立金への組入れ)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(決算上の剰余の積立金への組入れ)

第三十条

理財局長は、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の決算上生じた剰余を積立金に組み入れようとする場合には、国庫金振替書を発し、これを日本銀行本店に交付するものとする。

2前項の国庫金振替書には、振替先として「財務省理財局」と、払出科目として「何年度財政投融資特別会計財政融資資金勘定・歳出外・剰余金」と、受入科目として「財政融資資金・財政投融資特別会計財政融資資金勘定積立金」と記載するものとする。

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