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財政融資資金出納及び計算整理規則 第三十一条 (決算上の不足の処理)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(決算上の不足の処理)

第三十一条

理財局長は、特別会計に関する法律第五十八条第二項の規定により財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の決算上生じた不足を積立金から補足しようとする場合には、国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。

2前項の国庫金振替書には、振替先として「資金繰入れを受ける取扱庁名」と、払出科目として「財政融資資金・財政投融資特別会計財政融資資金勘定積立金」と、受入科目として「何年度財政投融資特別会計財政融資資金勘定・歳入外・損失補てん」と記載するものとする。

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