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日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 第十四条 (決算上の不足の処理)

昭和四十九年大蔵省令第二十三号府省令
(決算上の不足の処理)

第十四条

出納規則第三十一条第一項の規定により、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の決算上生じた不足を積立金から補足するため、理財局長から国庫金振替書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書を理財局長に送付し、又は送信し、振替済通知書を理財局長に送付するものとする。

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