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日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 第十五条 (繰替使用)

昭和四十九年大蔵省令第二十三号府省令
(繰替使用)

第十五条

出納規則第三十二条第一項の規定により、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の支払現金の不足を財政融資資金に属する現金の繰替使用により補足するため理財局長から国庫金振替書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書を理財局長に交付し、又は送信し、振替済通知書を理財局長に送付するものとする。

2出納規則第三十二条第二項の規定により、前項の繰替金を当該年度の歳入をもつて償還するため理財局長から国庫金振替書の交付を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書及び振替済通知書を理財局長に送付するものとする。

3出納規則第三十二条第三項の規定により、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の決算上収納済額が支出済額等に不足することにより第一項の繰替金を積立金から補足して償還するため、理財局長から国庫金振替書の交付を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書及び振替済通知書を理財局長に送付するものとする。

4出納規則第三十二条第四項の規定により、第一項の繰替金を財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に組入れるため、理財局長から国庫金振替書の交付を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書及び振替済通知書を理財局長に送付するものとする。

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