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日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 第十条 (有価証券の売却代金等の受入れ)

昭和四十九年大蔵省令第二十三号府省令
(有価証券の売却代金等の受入れ)

第十条

出納規則第十五条第一項又は第十五条の二第一項の規定により指定店が前三条に基づき「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受入れの整理をした金額について理財局長から国庫金振替書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書を当該指定店に送付するものとする。

2前項の規定により日本銀行本店から国庫金振替書の送付を受けた指定店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書を理財局長に送付し、又は送信し、振替済通知書をその振替を受ける理財局長又は歳入徴収官等に送付するものとする。

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