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日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 第九条の二 (有価証券の貸付料の取立て)

昭和四十九年大蔵省令第二十三号府省令
(有価証券の貸付料の取立て)

第九条の二

指定店は、財政融資資金所有有価証券の貸付けの期限が到来した場合、又は財政融資資金所有有価証券貸付料支払計算書の提出があつた場合には、その貸付料(違約金を含む。)について取立ての手続をし、その金額を「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受入れの整理をし、その旨を日本銀行本店に通知するものとする。

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