(有価証券の受払いの通知) 第二十条 日本銀行本店は、第十六条又は前二条の規定により有価証券について保管又は引渡し若しくは貸付けをした場合にあつては財政融資資金所有有価証券受払通知書を理財局長に送付するものとする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗