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日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 第二十一条 (取引残高報告書の送付)

昭和四十九年大蔵省令第二十三号府省令
(取引残高報告書の送付)

第二十一条

日本銀行本店は、管理運用規則第四十九条第三項の規定により取引残高報告書の提出を受けた場合には、これを理財局長に送付するものとする。

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