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日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 第二十二条 (計表)

昭和四十九年大蔵省令第二十三号府省令
(計表)

第二十二条

日本銀行本店は、毎日、財政融資資金受払報告表を作成し、理財局長に送付し、又は送信するものとする。

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