(納付情報による払込み)
第七条の二
日本銀行代理店は、管理運用規則第四十一条の二第三項又は第四十二条の五第三項の規定により同項に規定する法人等又は地方公共団体から同項に規定する納付情報により現金の払込みを受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については理財局長に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。この場合において、日本銀行は、領収証書を払込みを行つた法人等又は地方公共団体に交付することを要しない。
日本銀行代理店は、管理運用規則第四十一条の二第三項又は第四十二条の五第三項の規定により同項に規定する法人等又は地方公共団体から同項に規定する納付情報により現金の払込みを受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については理財局長に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。この場合において、日本銀行は、領収証書を払込みを行つた法人等又は地方公共団体に交付することを要しない。