第一条
財政融資資金に属する現金の出納、借用証書の受払い、有価証券の受払い及び登録、財政投融資特別会計財政融資資金勘定歳入歳出の取扱い並びに計算整理については、別に定めるものを除くほか、この省令の定めるところにより取り扱うものとする。
財政融資資金に属する現金の出納、借用証書の受払い、有価証券の受払い及び登録、財政投融資特別会計財政融資資金勘定歳入歳出の取扱い並びに計算整理については、別に定めるものを除くほか、この省令の定めるところにより取り扱うものとする。
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条、第二条(第二十号書式に関する部分に限る。)、第三条(第七条第二項の改正規定に係る部分に限る。)、次条及び附則第三条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、財務大臣(財務省理財局長又は財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)若しくは財務事務所長(小樽出張所長及び北見出張所長を含む。)を含む。附則第三条において同じ。)に対してすべき申請、届出その他の行為に係る規定については、公布の日から施行する。
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この省令は、平成二十年一月四日から施行する。
この省令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。ただし、第一条、第三条及び第四条中別紙第二十四号書式(乙)の規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
この省令は、平成二十一年十一月二日から施行する。
この省令は、公布の日から施行し、平成二十六年度の予算に係る財政融資資金の貸付けから適用する。
この省令は、令和元年七月一日から施行する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。