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財政融資資金出納及び計算整理規則 第三十九条 (帳簿の登記)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(帳簿の登記)

第三十九条

前条の帳簿には、第八条の二に基づく通知又は日本銀行の計算報告等によりその出納額又は受払額を登記するものとする。

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