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財政融資資金出納及び計算整理規則 第三十九条 (帳簿の登記)
昭和四十九年大蔵省令第二十二号
府省令
(帳簿の登記)
第三十九条
前条
の帳簿には、
第八条の二
に基づく通知又は日本銀行の計算報告等によりその出納額又は受払額を登記するものとする。
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