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財政融資資金出納及び計算整理規則 第四十条 (財政融資資金日記簿)
昭和四十九年大蔵省令第二十二号
府省令
(財政融資資金日記簿)
第四十条
財政融資資金日記簿には、財政融資資金原簿科目と同一の科目により日日の現金出納を登記するものとする。
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