条文くん法令検索 AIに質問する

特別会計に関する法律施行令 第三十三条 (治水特別会計から一般会計への繰入れ)

平成十九年政令第百二十四号政令
(治水特別会計から一般会計への繰入れ)

第三十三条

法附則第百十条に規定する政令で定める経費の額については、第八十八条第一項の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

削除

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別会計に関する法律施行令第三十三条(治水特別会計から一般会計への繰入れ)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条(勘定別の登記) 特別会計に関する法律施行令 目次 第三十四条(書類の作成方法等) →