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特別会計に関する法律施行令 第三十三条 (治水特別会計から一般会計への繰入れ)
平成十九年政令第百二十四号
政令
(治水特別会計から一般会計への繰入れ)
第三十三条
法附則第百十条に規定する政令で定める経費の額については、第八十八条第一項の規定を準用する。
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