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交通安全対策特別交付金等に関する政令 第五条 (交付時期ごとの交付金の額)

昭和五十八年政令第百四号政令
(交付時期ごとの交付金の額)

第五条

毎年度九月に交付すべき法附則第十八条第一項に規定する政令で定める額は、第一号及び第二号に掲げる額の合算額から、第三号から第五号までに掲げる額の合算額を控除した額(同項の表九月の項に規定する交付金見込額(次項において「交付金見込額」という。)を限度とする。)とする。

  1. 前年度の二月から当該年度の七月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等(法附則第十六条第二項に規定する反則金収入相当額等をいう。次項第一号において同じ。)
  2. 前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額
  3. 前年度の二月から当該年度の七月までの期間に係る法第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する額
  4. 通告書送付費支出金相当額のうち第十一条の規定により当該年度の九月に支出される額に相当する額
  5. 前年度の二月から当該年度の七月までの期間に係る過誤納に係る反則金等(法附則第十六条第二項に規定する反則金等をいう。次項第四号において同じ。)の返還金に相当する額

2毎年度三月に交付すべき法附則第十八条第一項に規定する政令で定める額は、第一号に掲げる額から、第二号から第四号までに掲げる額の合算額を控除した額(交付金見込額から九月に交付した額を控除した額を限度とする。)とする。

  1. 当該年度の八月から一月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等
  2. 当該年度の八月から一月までの期間に係る法第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する額
  3. 通告書送付費支出金相当額のうち第十一条の規定により当該年度の三月に支出される額に相当する額
  4. 当該年度の八月から一月までの期間に係る過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額

3前二項の規定により算定した各交付時期に交付すべき交付金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとし、当該切り捨てた端数金額は、次の交付時期に交付すべき交付金の額に加算する。

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(交通安全対策特別交付金等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成二十六年度の交通安全対策特別交付金に限り、第九条の規定による改正後の交通安全対策特別交付金等に関する政令第二条中「二月」とあるのは「三月」と、同令第五条第一項中「及び第二号に掲げる額の合算額」とあるのは「に掲げる額」と、「同項」とあるのは「特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第七十六号)附則第二十六条の規定により読み替えられた同項」と、「二月」とあるのは「三月」と、同令第十条及び第十一条第一項の表九月の項中「二月」とあるのは「三月」とする。

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