(交付時期ごとの交付金の額)
第五条
毎年度九月に交付すべき法附則第十八条第一項に規定する政令で定める額は、第一号及び第二号に掲げる額の合算額から、第三号から第五号までに掲げる額の合算額を控除した額(同項の表九月の項に規定する交付金見込額(次項において「交付金見込額」という。)を限度とする。)とする。
- 一前年度の二月から当該年度の七月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等(法附則第十六条第二項に規定する反則金収入相当額等をいう。次項第一号において同じ。)
- 二前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額
- 三前年度の二月から当該年度の七月までの期間に係る法第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する額
- 四通告書送付費支出金相当額のうち第十一条の規定により当該年度の九月に支出される額に相当する額
- 五前年度の二月から当該年度の七月までの期間に係る過誤納に係る反則金等(法附則第十六条第二項に規定する反則金等をいう。次項第四号において同じ。)の返還金に相当する額
2毎年度三月に交付すべき法附則第十八条第一項に規定する政令で定める額は、第一号に掲げる額から、第二号から第四号までに掲げる額の合算額を控除した額(交付金見込額から九月に交付した額を控除した額を限度とする。)とする。
- 一当該年度の八月から一月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等
- 二当該年度の八月から一月までの期間に係る法第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する額
- 三通告書送付費支出金相当額のうち第十一条の規定により当該年度の三月に支出される額に相当する額
- 四当該年度の八月から一月までの期間に係る過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額
3前二項の規定により算定した各交付時期に交付すべき交付金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとし、当該切り捨てた端数金額は、次の交付時期に交付すべき交付金の額に加算する。