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交通安全対策特別交付金等に関する政令 第六条 (交付金の額の算定に用いる資料の提出)
昭和五十八年政令第百四号
政令
(交付金の額の算定に用いる資料の提出)
第六条
総務大臣は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、交付金の額の算定に用いる資料の提出を求めることができる。
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