(交付金の額の通知) 第七条 総務大臣は、交付時期ごとに各都道府県及び市町村に交付すべき交付金の額を、毎年度、九月中及び三月中に決定し、当該都道府県及び市町村に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗