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交通安全対策特別交付金等に関する政令 第八条 (交付金の額の算定に錯誤があつた場合の措置)

昭和五十八年政令第百四号政令
(交付金の額の算定に錯誤があつた場合の措置)

第八条

総務大臣は、交付金を都道府県又は市町村に交付した後において、その交付した交付金の額の算定に錯誤があつたため、その交付した交付金の額を増加し又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該錯誤があつたことを発見した日以後最初に到来する交付時期において、当該増加し又は減少すべき額をその交付すべき交付金の額に加算し、又はその交付すべき交付金の額から減額するものとする。ただし、当該交付時期において加算し又は減額することができない額があるときは、当該額を当該交付時期後の交付時期において加算し、又は減額することができる。

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