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交通安全対策特別交付金等に関する政令 第九条 (廃置分合又は境界変更があつた場合の措置)

昭和五十八年政令第百四号政令
(廃置分合又は境界変更があつた場合の措置)

第九条

市町村の廃置分合又は境界変更(都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたための都道府県の境界変更を含む。以下この条において同じ。)があつた場合においては、第四条第七項第三号に規定する交通事故の発生件数の算定の基礎として用いる交通事故の発生した年又は同項第四号に規定する人口集中地区人口の算定の基礎として用いる国勢調査の行われた年のいずれか早い年において既に当該市町村の廃置分合又は境界変更があつたものとみなして、同条第一項から第六項までの規定により算定した交付金の額を当該都道府県又は市町村に交付する。

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