第四条
毎年度、法附則第十八条第一項の交付時期(以下「交付時期」という。)ごとに各都道府県に交付すべき交通安全対策特別交付金(以下「交付金」という。)の額は、当該都道府県の都道府県基準額から当該都道府県の区域内の市(特別区を含む。以下同じ。)町村について次項から第五項までの規定により算定した額(第六項の規定により交付金を交付しないこととされる市町村に係る額を除く。)の合算額を控除した額とする。
2毎年度、交付時期ごとに各指定都市に交付すべき交付金の額は、当該指定都市の指定都市基準額に四分の三を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
3毎年度、交付時期ごとに指定都市以外の各市町村に交付すべき交付金の額は、次の式によつて算定した額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
4前項の規定にかかわらず、道路法第十七条第二項(同法第十二条ただし書に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の規定により一般国道(同法第十三条第一項に規定する指定区間外の一般国道に限る。以下この項において同じ。)若しくは都道府県道の管理を行う市又は同法第十七条第三項の規定により都道府県道の管理を行う町村に毎年度交付時期ごとに交付すべき交付金の額は、当該市町村について前項の規定により算定した額に次の式によつて算定した額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加算した額とする。
5前各項において、次の各号に掲げる額は、当該各号に定めるところによる。
- 一都道府県基準額各都道府県ごとに次の式によつて算定するものとする。この場合において、千円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとし、当該切り捨てた端数金額の合算額は、その算定された都道府県基準額が最も少額である都道府県の都道府県基準額に加算する。
- 二指定都市基準額各指定都市ごとに次の式によつて算定するものとする。
6第二項から前項までの規定により市町村に交付すべき交付金の額を算定する場合において、当該年度の九月に交付すべき交付金の額が二十五万円に満たないこととなる市町村があるときは、当該年度においては、当該市町村に対しては、交付金を交付しない。
7この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一指定都市地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。
- 二関係都道府県当該市町村を包括する都道府県をいう。
- 三交通事故の発生件数当該年度の初日の属する年の前年及び前々年に発生した法第二条第一項第十七号に規定する車両等の交通により人の死傷が生じた交通事故の件数を合算したものの二分の一に相当する数値をいう。
- 四人口集中地区人口最近の国勢調査の結果による人口集中地区人口をいう。
- 五改良済道路当該年度の初日の属する年の前年の四月一日以前において道路法第十八条第二項の規定による供用の開始があつた道路(総務省令で定めるものを除く。)のうち、道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)の規定による基準に適合するもの又はこれに準ずるものをいう。
8第三項から第五項までの改良済道路の延長は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。