(経過措置) 第三条 昭和五十八年度に限り、第二条及び第十一条中「当該年度の前年度の三月及び当該年度」とあり、並びに第十二条第一項の表九月の項中「前年度の三月及び当該年度」とあるのは、「当該年度」とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗