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交通安全対策特別交付金等に関する政令 第三条 (経過措置)

昭和五十八年政令第百四号政令
(経過措置)

第三条

昭和五十八年度に限り、第二条及び第十一条中「当該年度の前年度の三月及び当該年度」とあり、並びに第十二条第一項の表九月の項中「前年度の三月及び当該年度」とあるのは、「当該年度」とする。

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