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交通安全対策特別交付金等に関する政令 第二条 (通告書送付費支出金相当額)

昭和五十八年政令第百四号政令
(通告書送付費支出金相当額)

第二条

附則第十六条第二項第二号に規定する通告書送付費支出金相当額(以下「通告書送付費支出金相当額」という。)は、当該年度の前年度の二月から当該年度の一月までの期間に各都道府県が法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用(第十条において「通告書送付費」という。)として支出した金額の合算額に、当該年度の前々年度における各都道府県ごとの法第百二十八条第一項の規定による反則金(法第百二十七条第一項後段の規定による通告に係るものに限る。)の納付の件数の合計数の当該前々年度における各都道府県ごとの法第百二十七条第一項後段の規定による通告の件数の合計数に対する割合を乗じて得た額とする。

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(交通安全対策特別交付金に関する政令の廃止)

交通安全対策特別交付金に関する政令(昭和四十三年政令第六十六号)は、廃止する。

(交通安全対策特別交付金等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の交通安全対策特別交付金等に関する政令第四条の規定は、平成二十四年三月以後の交付時期に係る交通安全対策特別交付金について適用し、平成二十三年九月までの交付時期に係る交通安全対策特別交付金については、なお従前の例による。

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