(改良済道路の延長の算定)
第二条
令第四条第八項に規定する改良済道路の延長は、当該年度の初日の属する年の前年の三月三十一日現在において国土交通省が行つた道路施設現況調査による規格改良済延長の数値とする。この場合において、算定した数値に一キロメートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
令第四条第八項に規定する改良済道路の延長は、当該年度の初日の属する年の前年の三月三十一日現在において国土交通省が行つた道路施設現況調査による規格改良済延長の数値とする。この場合において、算定した数値に一キロメートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。