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交通安全対策特別交付金等に関する政令 第十一条 (支出金の支出時期及び支出時期ごとの支出額)

昭和五十八年政令第百四号政令
(支出金の支出時期及び支出時期ごとの支出額)

第十一条

支出金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を支出する。

2前項に規定する各支出時期ごとに支出することができなかつた金額があるとき、又は各支出時期において支出すべき額を超えて支出した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の支出時期に支出すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

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