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交通安全対策特別交付金等に関する政令 第十二条 (支出金の額の算定に用いる資料の提出)

昭和五十八年政令第百四号政令
(支出金の額の算定に用いる資料の提出)

第十二条

内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、支出金の額の算定に用いる資料の提出を求めることができる。

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