(支出金の額の算定に錯誤があつた場合の措置)
第十三条
内閣総理大臣は、支出金を都道府県に支出した後において、その支出した支出金の額の算定に錯誤があつたため、その支出した支出金の額を増加し又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後最初に到来する支出時期において、当該増加し又は減少すべき額をその支出すべき支出金の額に加算し、又はその支出すべき支出金の額から減額するものとする。
内閣総理大臣は、支出金を都道府県に支出した後において、その支出した支出金の額の算定に錯誤があつたため、その支出した支出金の額を増加し又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後最初に到来する支出時期において、当該増加し又は減少すべき額をその支出すべき支出金の額に加算し、又はその支出すべき支出金の額から減額するものとする。