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交通安全対策特別交付金等に関する政令 第十四条 (支出金に関する事務の委任)
昭和五十八年政令第百四号
政令
(支出金に関する事務の委任)
第十四条
法
附則第二十条第一項
の規定により内閣総理大臣が行うものとされる事務は、警察庁長官に委任する。
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この条文が参照している条文
道路交通法 第20条
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