条文くん法令検索 AIに質問する

交通安全対策特別交付金等に関する政令 第十四条 (支出金に関する事務の委任)

昭和五十八年政令第百四号政令
(支出金に関する事務の委任)

第十四条

附則第二十条第一項の規定により内閣総理大臣が行うものとされる事務は、警察庁長官に委任する。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「交通安全対策特別交付金等に関する政令第十四条(支出金に関する事務の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(支出金の額の算定に錯誤があつた場合の措置) 交通安全対策特別交付金等に関する政令 目次