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道路交通法 第百十三条の四 (警察庁長官への権限の委任)

昭和三十五年法律第百五号法律
(警察庁長官への権限の委任)

第百十三条の四

この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務(第百十条第一項の規定による指定に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。

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