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道路交通法 第百十九条の二の三

昭和三十五年法律第百五号法律

第百十九条の二の三

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十五条の五(報告及び検査)第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  2. 第七十五条の十六(許可事項の変更)第三項の規定による届出をしないで、若しくは虚偽の届出をして、同条第一項ただし書に規定する変更をし、又は同条第四項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき。
  3. 第七十五条の二十五(報告及び検査等)第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

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