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道路交通法 第百十九条の二の二

昭和三十五年法律第百五号法律

第百十九条の二の二

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十五条の三(遠隔操作による通行の届出)第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、道路において通行させるため遠隔操作型小型車の遠隔操作を行つたとき。
  2. 第十五条の六(遠隔操作型小型車の使用者に対する指示)の規定による公安委員会の指示に従わなかつたとき。

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