(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止) 第四十九条の四 高齢運転者等専用時間制限駐車区間においては、高齢運転者等標章自動車以外の車両は、駐車をしてはならない。 e-Gov法令検索で第四十九条の四を開く ↗