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道路交通法 第四十九条の四 (高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)

昭和三十五年法律第百五号法律
(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)

第四十九条の四

高齢運転者等専用時間制限駐車区間においては、高齢運転者等標章自動車以外の車両は、駐車をしてはならない。

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