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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第三条 (自動車運転代行業の要件)

平成十三年法律第五十七号法律
(自動車運転代行業の要件)

第三条

次の各号のいずれかに該当する者は、自動車運転代行業を営んではならない。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により、若しくは道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項第四十三条第一項若しくは第七十八条(旅客の運送に係る部分に限る。)の規定若しくは道路交通法第七十五条第一項(第一号から第四号まで及び第七号については第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第二項の規定によりみなして適用される場合を含むものとし、第五号及び第六号を除く。)の規定に違反し、若しくは同法第七十五条第二項(同条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる行為に係る部分については第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとし、同法第七十五条第一項第五号及び第六号に掲げる行為に係る部分を除く。)若しくは同法第七十五条の二第一項同法第二十二条の二第一項及び第六十六条の二第一項の規定による指示に係る部分については第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとし、同法第五十八条の四の規定による指示に係る部分を除く。)若しくは第二項(第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
  3. 最近二年間に第二十三条第一項第二十四条第一項又は第二十五条第二項第二号若しくは第三号の規定による命令に違反する行為をした者
  4. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  5. 心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  6. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が自動車運転代行業者の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第九号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
  7. 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が第十二条の国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当な理由がある者
  8. 第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十四条の三第一項に規定する安全運転管理者及び第十九条第一項の規定により読み替えて適用される同法第七十四条の三第四項に規定する副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
  9. 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの

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道路交通法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十一号。以下「改正道路交通法」という。)の施行の日がこの法律の施行の日後である場合におけるこの法律の施行の日から改正道路交通法の施行の日の前日までの間の第十九条の規定の適用については、同条中「第百十七条の四第四号から第六号まで、第百十八条第一項第四号」とあるのは「第百十八条第一項第三号の三、第百十九条第一項第十一号」と、同条第一項の表の第百十七条の四第四号の項中「第百十七条の四第四号」とあるのは「第百十八条第一項第三号の三」と、同表の第百十七条の四第五号の項中「第百十七条の四第五号」とあるのは「第百十九条第一項第十一号」と、同表の第百十七条の四第六号の項中「第百十七条の四第六号」とあるのは「第百十八条第一項第三号の三」と、「第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号」とあるのは「第四号」と、同表の第百十八条第一項第四号の項中「第百十八条第一項第四号」とあるのは「第百十八条第一項第三号の三」と、「第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第二号」とあるのは「第二号」と、同表の第百十八条第一項第五号の項中「第百十八条第一項第五号」とあるのは「第百十八条第一項第三号の四」と、同表の第百十九条第一項第十一号の項中「第百十九条第一項第十一号」とあるのは「第百十九条第一項第十二号」と、同表の第百十九条第一項第十二号の項中「第百十九条第一項第十二号」とあるのは「第百十九条第一項第十二号の二」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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