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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第二十四条 (営業の廃止)

平成十三年法律第五十七号法律
(営業の廃止)

第二十四条

公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者に対し、自動車運転代行業の廃止を命ずることができる。

  1. 第五条第三項の規定による通知を受けて自動車運転代行業を営んでいる者
  2. 第七条第一項の規定により認定を取り消されて自動車運転代行業を営んでいる者
  3. 前二号に掲げる者のほか、第三条各号(第七号及び第八号を除く。)のいずれかに該当する者で自動車運転代行業を営んでいるもの(認定を受けている者を除く。)

2公安委員会は、前項の規定による命令をしようとする場合には、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

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