条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法 第五十八条の四 (過積載車両に係る指示)

昭和三十五年法律第百五号法律
(過積載車両に係る指示)

第五十八条の四

前条第一項又は第二項の規定による命令がされた場合において、当該命令に係る車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)が当該車両に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、車両を運転者に運転させる場合にあらかじめ車両の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他車両に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。

e-Gov法令検索で第五十八条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法第五十八条の四(過積載車両に係る指示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十八条の三(過積載車両に係る措置命令) 道路交通法 目次 第五十八条の五(過積載車両の運転の要求等の禁止) →