軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。
e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗
国は、通告書送付費支出金として、各都道府県ごとの通告書送付費に係る支出額を考慮して政令で定めるところにより、通告書送付費支出金相当額を都道府県に支出する。
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