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道路交通法 第十九条 (軽車両の並進の禁止)

昭和三十五年法律第百五号法律
(軽車両の並進の禁止)

第十九条

軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。

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(通告書送付費支出金の支出)

国は、通告書送付費支出金として、各都道府県ごとの通告書送付費に係る支出額を考慮して政令で定めるところにより、通告書送付費支出金相当額を都道府県に支出する。

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