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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令 第六条 (方面公安委員会への権限の委任)

平成十四年政令第二十六号政令
(方面公安委員会への権限の委任)

第六条

法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

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