条文くん法令検索 AIに質問する

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令 第七条 (都道府県が処理する事務)

平成十四年政令第二十六号政令
(都道府県が処理する事務)

第七条

法に規定する国土交通大臣の権限(法第十三条第四項に規定するものを除く。)に属する事務は、自動車運転代行業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。

2前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第七条(都道府県が処理する事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(方面公安委員会への権限の委任) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令 目次