(用語)
第一条
この省令において使用する用語は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。