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国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 第八条 (変更の届出)

平成十四年国家公安委員会規則第十一号規則
(変更の届出)

第八条

第八条第一項に規定する届出書は、法第五条第一項各号に掲げる事項に変更があった日から十日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、二十日)以内に提出しなければならない。

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