条文くん法令検索 AIに質問する

国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 第七条 (公衆の閲覧の方法)

平成十四年国家公安委員会規則第十一号規則
(公衆の閲覧の方法)

第七条

第六条第一項の規定による公衆の閲覧は、当該自動車運転代行業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第七条(公衆の閲覧の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(標識の様式) 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 目次 第八条(変更の届出) →