(呼気検査の方法) 第二十六条の二の二 法第六十七条第三項の規定による呼気の検査は、検査を受ける者にその呼気を風船又はアルコールを検知する機器に吹き込ませることによりこれを採取して行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十六条の二の二を開く ↗