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道路交通法施行令 第二十六条の二の二 (呼気検査の方法)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(呼気検査の方法)

第二十六条の二の二

第六十七条第三項の規定による呼気の検査は、検査を受ける者にその呼気を風船又はアルコールを検知する機器に吹き込ませることによりこれを採取して行うものとする。

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