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道路交通法施行令 第二十五条の二 (整備不良車両に係る提示書類)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(整備不良車両に係る提示書類)

第二十五条の二

第六十三条第一項の政令で定める書類は、臨時運行許可証(道路運送車両法第三十五条第四項同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行許可証をいう。)、回送運行許可証(道路運送車両法第三十六条の二第五項同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の回送運行許可証をいう。)、保安基準適合標章、軽自動車届出済証又は登録証書とする。

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