(整備不良車両に係る提示書類)
第二十五条の二
法第六十三条第一項の政令で定める書類は、臨時運行許可証(道路運送車両法第三十五条第四項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行許可証をいう。)、回送運行許可証(道路運送車両法第三十六条の二第五項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の回送運行許可証をいう。)、保安基準適合標章、軽自動車届出済証又は登録証書とする。
法第六十三条第一項の政令で定める書類は、臨時運行許可証(道路運送車両法第三十五条第四項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行許可証をいう。)、回送運行許可証(道路運送車両法第三十六条の二第五項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の回送運行許可証をいう。)、保安基準適合標章、軽自動車届出済証又は登録証書とする。