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道路交通法施行令 第二十四条の二 (過積載車両に係る提示書類)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(過積載車両に係る提示書類)

第二十四条の二

第五十八条の二の政令で定める書類は、制限外許可証、法第五十八条の三第二項の通行指示書、保安基準適合標章、軽自動車届出済証又は登録証書(道路交通に関する条約第十八条2に規定する登録証書をいう。第二十五条の二において同じ。)とする。

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