(制限外許可の条件)
第二十四条
法第五十八条第三項の規定により出発地警察署長が付することができる条件は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二
- 三前二号に掲げるもののほか、道路における危険を防止するため必要と認める事項
2出発地警察署長は、前項の条件を付したときは、制限外許可証にその条件を記載しなければならない。
法第五十八条第三項の規定により出発地警察署長が付することができる条件は、次に掲げるものとする。
2出発地警察署長は、前項の条件を付したときは、制限外許可証にその条件を記載しなければならない。