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道路交通法施行令 第二十四条 (制限外許可の条件)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(制限外許可の条件)

第二十四条

第五十八条第三項の規定により出発地警察署長が付することができる条件は、次に掲げるものとする。

  1. 積載した貨物の長さ又は幅が前二条に規定する制限又は法第五十七条第二項の規定に基づき公安委員会が定める制限を超えるものであるときは、その貨物の見やすい箇所に、昼間にあつては〇・三メートル平方以上の大きさの赤色の布を、夜間にあつては赤色の灯火又は反射器をつけること。
  2. 車両の前面の見やすい箇所に法第五十八条第一項の許可証(次項及び次条において「制限外許可証」という。)を掲示すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、道路における危険を防止するため必要と認める事項

2出発地警察署長は、前項の条件を付したときは、制限外許可証にその条件を記載しなければならない。

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